増車・減車に伴う連絡書代行

 事業の拡張や変更などにより所有車が増減する場合、陸運局の連絡票(事業用自動車等連絡書)が必要となります。

不慣れな従業員に労力を使わなくても当センターにお任せください。

 

 事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)、レンタカー(「わ」ナンバー)について登録部門で手続をする際に必要です。

 

事業用自動車等連絡書(連絡票)発行の流れ

 1  運輸支局での申請を完了する(許認可を受ける・届出を提出する)。
  ※同日中に減車・増車が完了する代替については申請不要です
 2  輸送部門に記入をした連絡票と、諸元がわかる書類(※新たに使用する自動車が新車の場合は諸元表、中古車の場合は車検証(又は、一時抹消登録証明書、若しくは、登録識別情報等通知書)を、提示して下さい。※コピー可
 3  運輸支局への申請内容と連絡票を確認して、問題無ければ連絡票に輸送部門の経由印を押印します。
 4  登録部門に提出する書類に経由印を押印した連絡票を添付して登録を完了する。

事業用自動車等連絡書(連絡票)の手続き

① 一般貨物自動車運送事業

 ア 事業計画変更事前届出書

 

一般貨物運送事業者の事業計画の変更が事業用自動車の数である場合には、認可によらず届出(事前)でよいとされています。

 

■提出時期:事前届出(実施予定の5~10日前、運輸局により処理基準は異なる)

■提出方法:一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書及び必要資料を添付して、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長あてに提出して下さい。