埼玉県内各市町村ごとの車庫証明・軽自動車保管場所届出は下表の警察署管轄区分によります。
なお、下表の黒字市町村に関しては軽自動車保管場所届出が不要です。
また、申請及び届出は車庫の位置を管轄する警察署となりますので、住所又は事務所の所在地と車庫が異なる場合には注意してください。
車庫には、次の要件を全て備えていなければなりません。
① 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)
から2キロメートル以内であること。
② 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
③ 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
自動車の車庫証明
① 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)(記載要領はこちら)
② 保管場所の所在図・配置図(記載要領はこちら)
※ 車の入れ替えの場合は、今まで使用していた車の標章番号を①の所定の欄に記入すれば所在図は必要ありません。
(ただし、今まで使用していた車の車庫証明を同位置で取得している場合に限ります。)
③ 保管場所使用権原疎明書(自認書)又は駐車場の契約書のコピー(1ヶ月以上の契約残存期間が必要、契約者の住所と駐車場の所在地と契約期間が明文化されているもの)
若しくは保管場所使用承諾証明書(記載要領はこちら)
④ 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する
公共料金等の写し(自認書の場合は不要)
⑤ 申請手数料(埼玉県収入証紙2,100円)、標章交付手数料(埼玉県収入証紙500円)
その他、ご依頼の際は、申請する車庫の位置に初めて登録する場合は新規、車の買い替えの場合は前の車の登録番号及び車台番号、同位置に車が増える場合は増車の旨をお知らせください。
軽自動車の車庫届出
軽自動車の車庫届出は登録又は名義変更後15日以内に管轄警察署に届出が必要です。
届出は即日標章が交付されるのが一般的です。
基本的な書類の書き方は普通自動車の車庫証明と変わりありませんが、手数料が異なります。
① 自動車保管場所届出書(3枚綴り)(記載要領はこちら)
② 保管場所の所在図・配置図(記載要領はこちら)
※ 車を入れ替える場合は、今まで使用していた車の標章番号を①の所定の欄に記入すれば所在図は必要ありません。配置図は必ず必要です。
(ただし、今まで使用していた車の車庫証明を同位置で取得している場合に限ります。)
③ 保管場所使用権原疎明書(自認書。自己又は家族が所有する自宅等の場合)
又は駐車場の契約書のコピー(1ヶ月以上の契約残存期間が必要)
若しくは保管場所使用承諾証明書(記載要領はこちら)
④ 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する
公共料金等の写し(自認書の場合は不要)
⑤ 標章交付手数料(埼玉県収入証紙500円)
※ 当センターに委任する場合は、委任状と車検証のコピーをご送付いただければ①は記入不要です。
また、オプションサービスとして「保管場所の所在図・配置図」の作成及び「保管場所使用承諾証明書」の取得も賜ります。
★ 一般自動車の場合=埼玉県内の警察署は中2日営業日を必要とするので、
平日の月曜日に申請の場合は木曜日に証明書受領(金曜日に申請の場合は
翌週平日の水曜日に証明書受領)となります。なお、新車登録で車体番号が
決まっていない場合は決まり次第となります。
☆ 軽自動車の場合=埼玉県の警察署は届け出た当日に保管場所標章を受領できます。
① 申請手数料2,100円及び標章交付手数料500円(埼玉県収入証紙で納付)
軽自動車の場合は標章交付手数料500円(埼玉県収入証紙で納付)
※ 都道府県により異なる場合もあります。
② 当センター代行手数料(基本料金6,000円~地域により下表の交通費等加算)
軽自動車の場合は、5,500円~地域により下表の交通費加算の半額
※ 基本料金には、車庫証明及び標章をお届けするレターパックライトなどの
諸雑費を含んでいます。
@オプション
① 所在図・配置図作成手数料 3,000円(川口市外の場合は交通費等加算)
② 保管場所使用権原使用承諾取得代行手数料 3,000円(川口市外の場合は交通費等加算)
加算交通費等=電車等による実費相当+移動時間による日当相当
管轄警察署 | 管轄区域 |
加算交通費等 ( )は軽自動車 |
川口警察署 | 川口市の本町、栄町、幸町、金山町、舟戸町、川口、飯塚、西川口、仲町、飯原町、原町、宮町、南町、緑町、荒川町、並木元町、並木、青木、中青木、西青木、上青木、上青木西、前上町、前川、南前川、本前川、朝日、末広、新井町、元郷、弥平、東領家、領家、河原町、在家町、柳崎、北園町、柳根町、芝中田、芝新町、芝宮根町、芝高木、芝東町、芝、芝樋ノ爪、芝下、芝富士、芝園町、大字芝、芝西、芝塚原、伊刈、小谷場、安行領根岸(芝川左岸区域を除く) | 0円 |
武南警察署 | 川口市の安行領根岸(芝川左岸区域)、安行領在家、道合、神戸、木曽呂、東内野、源左衛門新田、石神、赤芝新田、西新井宿、新井宿、赤山、赤井、東本郷、本蓮、蓮沼、江戸袋、江戸、前野宿、東貝塚、大竹、峯、新堀、新堀町、榛松、安行、安行吉岡、安行藤八、安行吉蔵、安行北谷、安行小山、安行西立野、安行原、安行領家、安行出羽、安行慈林、戸塚、東川口、戸塚、戸塚東、戸塚鋏町、戸塚境町、藤兵衛新田、行衛、北原台、差間、西立野、長蔵新田、長蔵、久左衛門新田、坂下町、桜町、里、辻、鳩ヶ谷本町、前田、三ツ和、鳩ヶ谷緑町、南鳩ヶ谷、八幡木、三ツ和 | |
蕨警察署 | 蕨市、戸田市 |
1,000円 (500円) |
草加警察署 | 草加市、八潮市 | |
浦和警察署 | さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区 |
1,500円 (750円) |
浦和東警察署 | さいたま市緑区 | |
浦和西警察署 | さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目) | |
大宮警察署 | さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町、三橋1~4丁目を除く)、さいたま市中央区(大字上落合、新都心) |
2,000円 (1,000円) |
大宮東警察署 | さいたま市見沼区 | |
大宮西警察署 | さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町、三橋1~4丁目) | |
朝霞警察署 | 朝霞市、志木市、和光市 | |
新座警察署 | 新座市 |
2,500円 (1,250円) |
上尾警察署 | 上尾市、桶川市、伊奈町 | |
岩槻警察署 | さいたま市岩槻区、蓮田市 | |
越谷警察署 | 越谷市 | |
鴻巣警察署 | 鴻巣市、北本市 |
3,000円 (1,500円) |
川越警察署 | 川越市 | |
東入間警察署 | 富士見市、ふじみ野市(旧大井町は軽自動車の届出不要)、三芳町 | |
春日部警察署 | 春日部市(旧庄和町は軽自動車の届出不要) | |
久喜警察署 |
久喜市(青毛、青葉、上内、江面、太田袋、上川崎、上清久、上早見、上町、河原井町、北青柳、北中曽根、久本寺、清久町、久喜北、 白岡市 |
|
吉川警察署 | 三郷市、吉川市、松伏町 | |
杉戸警察署 | 杉戸町、宮代町 |
3,500円 (1,750円) |
所沢警察署 | 所沢市 |
4,000円 (2,000円) |
狭山警察署 | 狭山市、入間市 | |
熊谷警察署 | 熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町は軽自動車の届出不要) |
4、500円 (2,250円) |
深谷警察署 |
深谷市
(あ行)秋元町、明戸、新井、石塚、伊勢方、稲荷町、稲荷町北、今泉、後榛沢、内ケ島、上野台、江原、大塚、大塚島、大谷、岡、岡里、岡部、起会、折之口、 (旧岡部町は軽自動車の届出不要) |
|
羽生警察署 | 羽生市 | |
加須警察署 | 加須市 | |
西入間警察署 | 坂戸市、鶴ヶ島市、鳩山町、越生町、毛呂山町 |
5,000円 (2,500円) |
飯能警察署 | 飯能市、日高市 | |
東松山警察署 | 東松山市、吉見町、川島町、滑川町 | |
幸手警察署 |
久喜市(新井、伊坂、河原代、北広島、狐塚、栗橋、栗橋北、栗橋中央、栗橋東、小右衛門、佐間、島川、高柳、中里、間鎌、松永、緑、南栗橋)、 幸手市 |
|
小川警察署 | 小川町、嵐山町、ときがわ町、(東秩父村) |
6,000円 (3,000円) |
本庄警察署 |
本庄市(朝日町、新井、五十子、今井、いまい台、鵜森、駅南、小島、小島南、柏、上仁手、北堀、共栄、銀座、久々宇、栗崎、けや木、見福、寿、小和瀬、栄、山王堂、四季の里、四方田、下仁手、下野堂、杉山、諏訪町、台町、滝瀬、田中、中央、千代田、照若町、西五十子、西富田、仁手、沼和田、東五十子、東台、東富田、日の出、傍示堂、堀田、本庄、前原、万年寺、緑、南、都島、宮戸、牧西、本町、若泉、早稲田の杜、[字高畑、字仙南、字新田、字篭瀬、字花ノ木、字城下、字下河原、字梅沢、字諏訪新田、字坂下]、[その他|番地のみの区域])、 上里町 |
|
児玉警察署 |
本庄市(児玉町秋山、児玉町飯倉、児玉町稲沢、児玉町入浅見、児玉町太駄、児玉町金屋、児玉町上真下、児玉町吉田林、児玉町共栄、 美里町、神川町 |
|
行田警察署 | 行田市 | |
寄居警察署 |
深谷市(荒川、小前田、上原、川本明戸、北根、黒田、白草台、菅沼、瀬山、武川、田中、長在家、永田、畠山、本田、緑台、武蔵野)、 寄居町 |
7,000円 (3,500円) |
秩父警察署 |
秩父市(相生町、阿保町、荒川小野原、荒川上田野、荒川久那、荒川白久、荒川贄川、荒川日野、伊古田、和泉町、上野町、浦山、太田 皆野町、長瀞町、横瀬町 |
10,000円 (5,000円) |
小鹿野警察署 |
秩父市(上吉田、下吉田、吉田阿熊、吉田石間、吉田太田部、吉田久長)、 小鹿野町 |
※ 東秩父村、旧大滝村、旧両神村、旧荒川村、旧神泉村、旧都幾川村、旧玉川村、旧名栗村に使用 の本拠がある場合には、車庫証明は必要ありません。
表内の赤字市町村については軽自動車の届出が必要です。
車の手続センター埼玉
〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-18-1-808
FAX : 048-286-0334
携帯: 070-3849-4086
E-mail: info@tioffice.link
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