新車・中古車・相続・住所変更時の車庫証明
個人売買や相続時の名義変更
ナンバー管轄区域の移転、希望ナンバー、オリンピックナンバープレートなどの交換
事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)、レンタカー(「わ」ナンバー)などの増車減車手続
面倒で時間をロスする陸運局の手続きを迅速に行います。
転居などによりナンバープレートの変更が必要な場合、お客様のご指定の日時及び場所において新たなナンバープレートに交換(出張封印制度)いたします。
事業の拡張や変更などにより所有車が増減する場合、陸運局の連絡票(事業用自動車等連絡書)が必要となります。
不慣れな従業員に労力を使わなくても当センターにお任せください。
軽自動車は車庫証明ではなく届出制です。また、一部の地域では届出もしなくてよいことになっています。届出の有無はこちらで確認してください。
故人の乗っていた車を名義変更するには、通常の手続きではできません。単に名義変更しようとしても故人の印鑑証明は取得できません。除籍謄本や遺産分割協議書が必要となります。
住所変更、ご当地ナンバー、オリンピックナンバープレート、希望ナンバーなどでナンバープレートを交換する場合は陸運局に持ち込んで交換してもらうこととなりますが、車を動かさず自宅においても交換できます。それが出張封印制度です。当センターは出張封印を行うことができる行政書士です。ただし、埼玉県内だけに限られます。
超高齢化時代に突入する日本は、これから要介護者が急激に増加します。介護タクシーの需要は大変増加します。車の改造をしなくても介護タクシーは行えます。
車の手続センター埼玉
〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-18-1-808
TEL/FAX : 048-286-0334
携帯: 070-3849-4086
E-mail: info@tioffice.link
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